職業能力開発促進法第11条により規定された、 「事業主が、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するために作成する計画 」をいう。
出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf
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