職業能力開発促進法(第ニ条 定義)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037
4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
労働者が、その適性、職業経験等に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組について計画することをいう。
出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf
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