職業能力開発促進法(第ニ条 定義)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037
5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第2条第5項に規定するキャリアコンサルティング(労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと)をいう。
出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf
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