労働者

労働基準法では、「職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいう」と定義している(9条)。


職業能力開発促進法では「第二条 この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義している。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037


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