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キャリアコンサルティング用語集
職業能力開発
出典:
職業能力開発促進法
(
職業能力
開発促進の基本理念)
第三条
労働者
がその
職業生活
の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び
労働者
の地位の向上のため
に不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による
職業能力
の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による
業務
の内容の変化に対する
労働者
の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、
労働者
の
職業生活設計
に配慮しつつ、その
職業生活
の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われる
ことを基本理念とする。
第三条の二
労働者
の自発的な
職業能力
の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、
職業生活設計
に即して、必要な
職業訓練
及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
2
職業訓練
は、学校教
育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
3 青少年に対する
職業訓練
は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。
4 身体又は精神に障害がある者等に対する
職業訓練
は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。
5
技能検定
その他の
職業能力検定
は、
職業能力
の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに
職業訓練
、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
第三条の三
労働者
は、
職業生活設計
を行い、その
職業生活設計
に即して自発的な
職業能力
の開発及び向上に努めるものとする。
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