常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、 企業又は事業所で定められている1週間の所定労働時間で働いている、企業又は事業所で正社員・正職員として処遇されている者をいう。
出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf
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