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労働基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
昭和二十二年法律第四十九号
労働基準法
労働基準法目次
第一章 総則
第二章 労働契約
第三章 賃金
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第五章 安全及び衛生
第六章 年少者
第六章の二 妊産婦等
第七章 技能者の養成
第八章 災害補償
第九章 就業規則
第十章 寄宿舎
第十一章 監督機関
第十二章 雑則
第十三章 罰則
附則
第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、
労働者
が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、
労働者
と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②
労働者
及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、
労働者
の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金
、
労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一
賃金
の原則)
第四条 使用者は、
労働者
が女性であることを理由として、
賃金
について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者
の意思に反して労働を強制してはならない。
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