期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。他企業又は他事業所に派遣している派遣労働者も含む。なお、別企業に出向しているものは含めない。
出典:令和元年度「能力開発基本調査」(参考2)用語の説明
常用労働者の雇用形態は、次の5つに分けられる。
① 正社員② 嘱託③ 契約社員④ パートタイム労働者⑤その他
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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