職業能力開発推進者

職業能力開発促進法第12条により規定された者をいい、選任することが事業主の努力義務とされている。具体的な業務は以下のとおりである。

事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務職業能力開発に関し、その雇用する労働者に対し行う相談、指導等の業務

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf

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