職業能力開発促進法第12条により規定された者をいい、選任することが事業主の努力義務とされている。具体的な業務は以下のとおりである。
・事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務・職業能力開発に関し、その雇用する労働者に対し行う相談、指導等の業務 等
出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf
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