教育訓練休暇

職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇のことをいう。有給であるか無給であるかは問わない。また、社内での名称が異なる場合でも同様の目的で使用できる場合も含む(有給の場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものは除く。)。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf

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