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キャリアコンサルティング用語集
職業能力開発促進法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037
第一章 総則
(
第一条
―
第四条
)
第二章 職業能力開発計画
(
第五条
―
第七条
)
第三章 職業能力開発の促進
第一節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(
第八条
―
第十四条
)
第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
(
第十五条
―
第十五条の六
)
第三節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(
第十五条の七
―
第二十三条
)
第四節 事業主等の行う職業訓練の認定等
(
第二十四条
―
第二十六条の二
)
第五節 実習併用職業訓練実施計画の認定等
(
第二十六条の三
―
第二十六条の七
)
第六節 職業能力開発総合大学校
(
第二十七条
)
第七節 職業訓練指導員等
(
第二十七条の二
―
第三十条の二
)
第八節 キャリアコンサルタント
(
第三十条の三
―
第三十条の二十九
)
第四章 職業訓練法人
(
第三十一条
―
第四十三条
)
第五章 職業能力検定
第一節 技能検定
(
第四十四条
―
第五十条
)
第二節 補則
(
第五十条の二
・
第五十一条
)
第六章 職業能力開発協会
第一節 中央職業能力開発協会
(
第五十二条
―
第七十八条
)
第二節 都道府県職業能力開発協会
(
第七十九条
―
第九十条
)
第七章 雑則
(
第九十一条
―
第九十九条
)
第八章 罰則
(
第九十九条の二
―
第百八条
)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、
職業訓練
及び
職業能力検定
の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに
労働者
が自ら職業に関する教育訓練又は
職業能力検定
を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な
労働者
の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と
労働者
の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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