フリーター

厚生労働省は平成3年「労働経済の分析」でフリーターを次のように定義しています。

フリーターの定義:

  • 年齢は15~34歳と限定
  • 現在就業している者については勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、男性については継続就業年数が1~5年未満の者、女性については未婚で仕事を主にしている者
  • 現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者

労働経済白書労働経済の分析))

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