休業者

休業者 : 

  1. 仕事を持ちながら,調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち,雇用者で,給料・賃金(休業手当を含む。)の支払を受けている者又は受けることになっている者。
     なお,職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の者も,職場から給料・賃金をもらうことになっている場合は休業者となる。雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も休業者に含む。
  2. 自営業主で,自分の経営する事業を持ったままで,その仕事を休み始めてから30日にならない者

なお,家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は,休業者とはしないで,完全失業者又は非労働力人口のいずれかとした。

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)

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