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キャリアコンサルティング用語集
現金給与総額
以下に述べる
きまって支給する給与
と
特別に支払われた給与
の合計額。
きまって支給する給与
(
定期給与
)
労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
所定内給与
きまって支給する給与
のうち次の
所定外給与
以外のもの。
所定外給与
(
超過労働給与
)
所定の
労働時間
を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
特別に支払われた給与
(
特別給与
)
労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき
労働者
に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
② 支給事由の発生が不定期なもの
③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
④ いわゆるベースアップの差額追給分
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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