特別給与

労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
 ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
 ② 支給事由の発生が不定期なもの
 ③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
 ④ いわゆるベースアップの差額追給分
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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