キャリアコンサルティング用語集


キャリアコンサルティングに関する用語集です。

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総人口


総実労働時間

  • 労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数
  • 業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


職業生活

出典:Weblio

仕事の観点から捉えた生活


職業生活設計

職業能力開発促進法(第ニ条 定義)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037

4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。



労働者が、その適性、職業経験等に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組について計画することをいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


職業的適合性

スーパー(Super, D. E.)の理論:

人と職業との適合性を重要視し、個人の特性を配慮して職業選択を支援する手段として、能力とパーソナリティに分類される「職業的適合性」という概念を示した。



職業紹介機関

公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

定義:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov法令検索


職業能力

職業能力開発促進法(第ニ条 定義)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037

2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。


職業能力検定

職業能力開発促進法(第ニ条 定義)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037


3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。



職業能力評価

職業に必要となる技能や能力の評価のうち、厚生労働省が作成した「職業能力評価基準」に準拠した評価基準、会社が独自に作成した評価基準や業界団体で作成した評価基準、あるいは、既存の各種検定・資格に基づいて評価が行われているものをいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


職業能力開発

出典:職業能力開発促進法 

職業能力開発促進の基本理念)
第三条 労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。
第三条の二 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
2 職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。
4 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。
5 技能検定その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
第三条の三 労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。




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