キャリアコンサルティング用語集


キャリアコンサルティングに関する用語集です。

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雇用保険法

雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された、日本の法律。


雇用形態

嘱託

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用される者をいう。

契約社員

常用労働者のうち、フルタイム勤務で雇用期間の定めがあり、嘱託以外の者をいう。

パートタイム労働者

常用労働者のうち、1日の所定労働時間正社員より短い者又は1週の所定労働日数が正社員より少ない者のいずれかに該当する者であって、「嘱託」、「契約社員」以外の者をいう。

④ その他

常用労働者のうち、前述の「正社員」、「嘱託」、「契約社員」及び「パートタイム労働者」以外の者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



非労働力人口


非正規


高年齢者雇用


高年齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。

主な改正の内容として、事業主は、

 (1)70 歳までの 定年の引上げ

 (2)定年制 の廃止

 (3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

 (4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 (5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。

その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。


高齢者

1 高齢化の現状と将来像|令和4年版高齢社会白書(全体版) - 内閣府 (cao.go.jp)

コラム 「高齢者」とは

高齢者の用語は文脈や制度ごとに対象が異なり、一律の定義がない。「高齢社会対策大綱」(平成30年2月閣議決定)では、便宜上、一般通念上の「高齢者」を広く指す語として用いている。本白書においても、各種の統計や制度の定義に従う場合のほかは、一般通念上の「高齢者」を広く指す語として用いることとする。

なお、高齢者の定義と区分に関しては、日本老年学会・日本老年医学会「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ報告書」(平成29年3月)において、近年の高齢者の心身の老化現象に関する種々のデータの経年的変化を検討した結果、特に65~74歳では心身の健康が保たれており、活発な社会活動が可能な人が大多数を占めていることや、各種の意識調査で従来の65歳以上を高齢者とすることに否定的な意見が強くなっていることから、75歳以上を高齢者の新たな定義とすることが提案されている。

また、「高齢社会対策大綱」においても、「65歳以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向は、現状に照らせばもはや現実的なものではなくなりつつある。」とされている。

※なお、本白書では原則として65歳以上75歳未満、75歳以上に分けて記載している。




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