キャリアコンサルティング用語集
キャリアコンサルティングに関する用語集です。
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有 |
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有期雇用労働者 | |
業 |
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業務① 管理的な仕事 ② 専門的・技術的な仕事 ③ 事務的な仕事 ④ 販売の仕事 ⑤ サービスの仕事 ⑥ 保安の仕事 ⑦ 生産工程の仕事 ⑧ 輸送・機械運転の仕事 ⑨ 建設・採掘の仕事 ⑩ 運搬・清掃・包装等の仕事 出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf | |
正 |
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正社員常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、 企業又は事業所で定められている1週間の所定労働時間で働いている、企業又は事業所で正社員・正職員として処遇されている者をいう。 出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf | |
正社員以外 | |
毎 |
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毎月勤労統計調査毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 毎月勤労統計調査全国調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金、労働時間及び雇用の変動を調べる調査である。調査対象事業所は、常用労働者5人以上の約200万事業所(※)から抽出した約33,000事業所である。 | |
求 |
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求職活動支援書従業員の再就職を援助してください 求職活動支援書とは|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 事業主はその雇用する高年齢者等を事業主都合の解雇等により離職させる場合、再就職の支援を希望する高年齢者等に対し「求職活動支援書」の作成・交付をなすことが義務づけられている。 | |
求職者仕事を探している人 | |
求職者支援制度求職者支援制度のご案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html | |
派 |
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派遣労働者派遣労働者労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものであり、労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための細かいルールを定めています。 | ||
特 |
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特別給与労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。 ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金 ② 支給事由の発生が不定期なもの ③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等) ④ いわゆるベースアップの差額追給分 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) | ||