キャリアコンサルティング用語集


キャリアコンサルティングに関する用語集です。

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休業者

休業者 : 

  1. 仕事を持ちながら,調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち,雇用者で,給料・賃金(休業手当を含む。)の支払を受けている者又は受けることになっている者。
     なお,職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の者も,職場から給料・賃金をもらうことになっている場合は休業者となる。雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も休業者に含む。
  2. 自営業主で,自分の経営する事業を持ったままで,その仕事を休み始めてから30日にならない者

なお,家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は,休業者とはしないで,完全失業者又は非労働力人口のいずれかとした。

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)


働き方改革

「働き方改革」の目指すもの

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。

こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。


「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)



公共職業能力開発施設

職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)、職業能力開発大学校(ポリテクカレッジ)、都道府県立職業能力開発校等のことをいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



公的検定・資格

国の基準等に基づいて公益法人等が実施、国が認定する検定・資格をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


出勤日数

労働者が実際に出勤した日数。有給休暇取得分は除かれる。

業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。

毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


労働人口

労働人口とは、15歳以上の人口のうち、就業者完全失業者の合計です。

日本の労働人口は、少子高齢化の影響で減少傾向にあります。

統計局ホームページ/労働力調査 (stat.go.jp)


労働力人口

労働力人口:15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)


労働力人口 - Wikipedia

労働力人口(Labour force, Workforce)、経済的アクティブ人口(currently active population)とは、雇用者(一般雇用および軍人)および失業者であり、かつ以下の条件を満たす者である 。
• 民間雇用:週に1時間以上働いている(または職についているが、病気・休暇といった理由で働いていない)。

• 失業者:現在仕事はないが、積極的に仕事を探しており、すぐに就業可能である。


労働力人口比率


労働基準法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

昭和二十二年法律第四十九号
労働基準法
労働基準法目次
第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律



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