キャリアコンサルティング用語集


キャリアコンサルティングに関する用語集です。

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フリーター

厚生労働省は平成3年「労働経済の分析」でフリーターを次のように定義しています。

フリーターの定義:

  • 年齢は15~34歳と限定
  • 現在就業している者については勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、男性については継続就業年数が1~5年未満の者、女性については未婚で仕事を主にしている者
  • 現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者

労働経済白書労働経済の分析))


フレックスタイム制

就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



ホール

<理論家>

キーワード:プロティアンキャリア



ホランド

<理論家>

キーワード:RIASEC(リアセック)



マキシ・サイクル

スーパー(Super, D. E.)の理論:

主要なライフステージを成長期、探索期、確立期、維持期、解放(衰退、下降)期の5つの段階に分類し、マキシ・サイクル(Maxi Cycle)と呼んだ。



みなし労働時間制

  • みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」があります。
  • 事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。
  • 専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
  • 企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



リカレント教育

リカレント教育とは、就労と教育機関で学習することを交互に繰り返す教育システムのこと。


レビンソン

<理論家>

キーワード:過渡期



一般労働者


中堅社員

管理職層及び新入社員に該当しない者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



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