キャリアコンサルティング用語集


キャリアコンサルティングに関する用語集です。

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労働力人口比率


労働基準法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

昭和二十二年法律第四十九号
労働基準法
労働基準法目次
第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律


労働時間

労働時間・休日 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働時間・休日に関する主な制度

法定の労働時間、休憩、休日

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。


労働経済の分析

「令和元年版 労働経済の分析」を公表します (mhlw.go.jp)

「令和元年版労働経済の分析」(以下、「労働経済白書」)を報告しましたので、公表します。
 
 「労働経済白書」は、一般経済や雇用労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で71回目の公表となります。
 
 長時間労働やそれに伴うストレス・疲労の蓄積などは、職場における働きやすさや働きがいに負の影響を与えている可能性があります。昨今の人手不足感の高まりが、こうした傾向を強めている可能性も考えられます。このような状況も踏まえ、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、働く方一人ひとりが柔軟な働き方を選択でき、仕事のパフォーマンスを向上させながら、いきいきと働き続けられる環境整備を推進していくことが重要です。

 このような問題意識から、今回の「労働経済白書」では、人手不足下における「働き方」について、「働きやすさ」と「働きがい」の観点から分析を行いました。


労働者

労働基準法では、「職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいう」と定義している(9条)。


職業能力開発促進法では「第二条 この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義している。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037



嘱託

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用される者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


国家検定・資格

法令等に基づいて国が実施・認定する検定・資格をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


変形労働時間制

労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



外国人雇用

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。


 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

 ハローワークでは、「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

「外国人雇用状況の届出」について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)



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