キャリアコンサルティング用語集
キャリアコンサルティングに関する用語集です。
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セルフ・キャリアドック企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の主体的なキャリア形成を促進・支援する総合的な取組(しくみ)をいう。 出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf | |
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パーソンズフランク・パーソンズは、アメリカの教授で社会改革家。 職業指導運動の創始者と呼ばれ、職業カウンセリングの理論を提唱しました。 特性因子理論という考え方を提案し、人と職業のミスマッチを防ぐ方法を示しました。 | |
パートタイム・有期雇用労働法短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索 第一条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 | ||
パートタイム労働者常用労働者のうち、 1日の所定労働時間が正社員より短い者又は1週の所定労働日数が正社員より少ない者のいずれかに該当する者であって、「嘱託」、「契約社員」以外の者をいう。 出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。 パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索 (定義) 第二条 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 | ||
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ハロートレーニング | ||
ハンセン<理論家> キーワード:未決定統合的人生設計(4L) | |
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フリーター | |
フレックスタイム制就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html | |
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ホール | |