キャリアコンサルティング用語集


キャリアコンサルティングに関する用語集です。

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正社員以外

常用労働者のうち、前述の「正社員」以外の者をいう(「嘱託 」、 「契約 社員」 、パートタイム労働者」又はそれに近い名称で呼ばれている者 など)。なお、派遣労働者及び請負労働者は含まない。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

毎月勤労統計調査全国調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金労働時間及び雇用の変動を調べる調査である。調査対象事業所は、常用労働者5人以上の約200万事業所(※)から抽出した約33,000事業所である。


求職活動支援書

従業員の再就職を援助してください 求職活動支援書とは|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

事業主はその雇用する高年齢者等を事業主都合の解雇等により離職させる場合、再就職の支援を希望する高年齢者等に対し「求職活動支援書」の作成・交付をなすことが義務づけられている。


求職者

仕事を探している人


求職者支援制度

求職者支援制度のご案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。

求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です

訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします

離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます

給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html


派遣労働者

派遣労働者

労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものであり、労働者賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための細かいルールを定めています。
労働者派遣では、法律上の雇い主はあくまで人材派遣会社になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法において派遣元と派遣先が責任を分担するべき事項が定められています。詳しくはこちらを参照してください。


さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

派遣労働者・労働者の皆様|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


特別給与

労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
 ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
 ② 支給事由の発生が不定期なもの
 ③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
 ④ いわゆるベースアップの差額追給分
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


現金給与総額

  • 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
  • 所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
  • 労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
     ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
     ② 支給事由の発生が不定期なもの
     ③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
     ④ いわゆるベースアップの差額追給分
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


現金給与額

賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

男女共同参画白書

男女共同参画白書 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)
男女共同参画白書は、男女共同参画社会基本法に基づき作成している年次報告書です。


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