キャリアコンサルティング用語集


キャリアコンサルティングに関する用語集です。

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OFF-JT

業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練(研修)のことをいい、例えば、社内で実施する教育訓練(労働者を1か所に集合させて実施する集合訓練など)や、社外で実施する教育訓練(業界団体や民間の教育訓練機関など社外の教育訓練機関が実施する教育訓練に労働者を派遣することなど) を含む。出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


OJT

日常の業務に就きながら行われる教育訓練のことをいう。直接の上司が、業務の中で作業方法等について、部下に指導することなどがこれに あたる。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


S

Society 5.0時代を切り拓く人材の育成

経団連:Society 5.0時代を切り拓く人材の育成 (2020-03-17) (keidanren.or.jp)

はじめに

第1章 企業と働き手をめぐる現状と課題

第2章 Society 5.0を実現する人材の育成

  1. 意識と組織文化の変革
  2. 自律的なキャリア形成の支援
    1. (1)経営トップや管理職層からのメッセージの発信
    2. (2)社員の意向を踏まえた人事異動の実施
    3. (3)効果的なOJTに向けたコミュニケーションの充実
  3. デジタル革新を担える能力開発
    1. (1)デジタル戦略の提示と能力開発支援
    2. (2)外部機関との連携によるリカレント教育の充実
    3. (3)中小企業等における取組み

第3章 学びと成長を促す環境整備

  1. 有益な情報の提供
  2. 経済的な支援
  3. 評価と処遇
  4. 学びと成長のための時間の確保
  5. 学び合うプラットフォームの整備
  6. エンゲージメントの把握と改善
  7. HR Techの活用

おわりに

企業事例

参考資料



キャリア

「キャリア」とは、過去から将来の長期にわたる職務経験やこれに伴う計画的な能力開発の連鎖を指すものです。
職業生涯」や「職務経歴」などと訳されます。

出典:厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント





キャリア・アンカー

キャリア・アンカー - Wikipedia

キャリア・アンカーとは、アメリカ合衆国組織心理学エドガー・シャインによって提唱された概念

ある人物が自らのキャリアを選択する際に、最も大切な(どうしても犠牲にしたくない)価値観欲求のこと、また、周囲が変化しても自己の内面で不動なもののことをいう。

分類[編集]

シャインは主なキャリア・アンカーを「管理能力」「技術的・機能的能力」「安全性」「創造性」「自律と独立」「奉仕・社会献身」「純粋な挑戦」「ワーク・ライフバランス」の8つに分類した。



キャリア・トランジション

ニコルソン(Nicholson, N.)は、キャリア・トランジションのプロセスは、「準備」→「遭遇」→「適応」のサイクルからなるとした。


シュロスバーグ(Schlossberg, N. K.)は、転機に対処するために、Situation(状況)、Self(自己)、Support(周囲の援助)、Sustain(持続)という「4つの資源」を吟味し、活用することが必要であるとした。


キャリア・パスポート

「キャリア・パスポート」例示資料等について:文部科学省 (mext.go.jp)

キャリア・パスポート」とは、児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォリオのことである。


キャリアガイダンス

文部科学省では、キャリアガイダンスを「 児童・生徒・学生に対する進路指導 」と定義しています。

学校などにおけるキャリアガイダンスは、児童・生徒・学生が自身の適性に関する理解を深め自主的に進路を選択する能力を育てることを目的として実施されます。

 そのため、卒業後すぐに就職を希望しない学生や進路がすでに決まっている学生にとってもキャリアガイダンスを受けることは非常に有意義と考えられます。

資料2-2 職業指導(キャリアガイダンス)について(参考資料) (mext.go.jp)


キャリアコンサルタント

職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを職業とする者)をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


キャリアコンサルタント」とは、キャリアコンサルティングを行う専門家で、企業、需給調整機関(ハローワーク等)、教育機関、若者自立支援機関など幅広い分野で活躍しています。

出典:厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント


キャリアコンサルティング

職業能力開発促進法(第ニ条 定義)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037

5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。


職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第2条第5項に規定するキャリアコンサルティング(労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うこと)をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



キャリアコンサルティングの活用・効果

キャリアコンサルティングの活用・効果

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188827.html

キャリアコンサルティングはこんな時に活用できます。

・企業で働いている方の例「今よりいい仕事をするためにスキルアップしたいが、何から始めたら効果的かわからない」 

・学生の例「就職活動をしているが、自分がどんな仕事に向いているのかわからない」「就職面接でうまく自己アピールできない」

 ・仕事を探している方の例「次の就職に向けて資格などを取得したいが、どのように選んだらいいかわからない」 

 

 キャリアコンサルティングを通じて、自分の適性や能力、関心などに気づき、自己理解を深めるとともに、社会や企業内にある仕事について理解することにより、その中から自身に合った仕事を主体的に選択できるようになることが期待できます。組織内では、必ずしも自身の希望が叶うわけではありませんが、自身の潜在的なキャリアのニーズに気づき、仕事や能力開発の機会などを通して視野を広げ、自身のキャリア形成を考えていくことが大切です。

  キャリアコンサルティングを通じて自身のキャリアプランを明確にし、そのために必要な知識・資格の習得や仕事の選択を行うなど、自身が希望するキャリアの道筋を実現していくための有力な手段の一つとして、キャリアコンサルティングを活用することができます。


キャリアコンサルティングキャリアに関する相談)の効果
○自らのキャリアについて相談した労働者の約9割が、相談(キャリアコンサルティング)が役に立ったとしている。
○役立った内容としては、「仕事に対する意識が高まった」とする人の割合が多いほか、正社員では「自分の目指すべきキャリアが明確になった」、「自己啓発を行うきっかけになった」といった内容が、正社員以外では「現在の会社で働き続ける意欲が湧いた」等があげられている。



キャリアの転機

キャリアトランジッション:キャリア・人生の転機のこと。

就職・転職など、職業に関する転機だけでなく、転居・病気・離別など人生における大きな出来事も含まれる。

転機には、
  • 予測していた転機
  • 予測していなかった転機
  • 期待していたものが起こらなかった転機
の3つがある。

キャリア形成

(Career Development:キャリア開発、キャリア形成)

出典:Wikipedia

キャリア形成キャリアけいせい)とは、ある人が仕事を通じて職業能力を習得する活動である。


出典:厚生労働省「キャリア形成を支援する労働市場政策研修会報告書

(1)「キャリア」「キャリア形成」の意味

 「キャリア」とは、一般に「経歴」、「経験」、「発展」さらには、「関連した職務の連鎖」等と表現され、時間的持続性ないし継続性を持った概念として捉えられる。
 「職業能力」との関連で考えると、「職業能力」は「キャリア」を積んだ結果として蓄積されたものであるのに対し、「キャリア」は職業経験を通して、「職業能力」を蓄積していく過程の概念であるとも言える。
 キャリア形成」とは、このような「キャリア」の概念を前提として、個人が職業能力を作り上げていくこと、すなわち、「関連した職務経験の連鎖を通して職業能力を形成していくこと」と捉えることが適当と考えられる。
 また、こうした「キャリア形成」のプロセスを、個人の側から観ると、動機、価値観、能力を自ら問いながら、職業を通して自己実現を図っていくプロセスとして考えられる。




キャリア教育

出典:Wikipedia

キャリア教育キャリアきょういく、career education)とは、キャリア経歴)を活かして、現在や将来を見据えることなどを主眼として行われる教育のことである。



クライエント

学科試験では、相談者のことをクライエントと表記することがあります。

(クライアントの表記はなし)


クランボルツ

<理論家>

キーワード:未決定



サビカス

<理論家>

キーワード:キャリア・アダプタビリティの4次元(4つのC)

キャリア関心・統制・好奇心・自信

(かとうこうじと覚えるとよい)


ジェラット

<理論家>

キーワード:積極的不確実性、連続的意思決定プロセス



シャイン

<理論家>

キーワード:8つのキャリア・アンカーキャリア・サイクル、三次元モデル



シュロスバーグ

<理論家>

キーワード:4S



ジョブ・カード

職業能力開発促進法に基づく労働者キャリアプランに即した自発的な職業能力開発を促進するための「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールであり、事業所にとっては主に採用活動や雇用型訓練等の場面で活用されるもの。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


ジョブ・カードとは、以下のとおり、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールであり、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するため、労働市場インフラとして、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場面において活用するものです。

出典:https://jobcard.mhlw.go.jp/job_card.html


ジョブコーチ

ジョブコーチは、一定期間職場を訪問し、『障害者が職場に適応し、事業主が主体となって障害者雇用管理できる体制に移行すること』をめざして支援を行います。


厚生労働省:職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06a.html



シルバー人材センター

全国シルバー人材センター事業協会 (zsjc.or.jp)

シルバー人材センターとは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織です。


スーパー

<理論家>

キーワード:職業的発達段階、職業的適合性



セルフ・キャリアドック

企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の主体的なキャリア形成を促進・支援する総合的な取組(しくみ)をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


パーソンズ

フランク・パーソンズは、アメリカの教授で社会改革家。

職業指導運動の創始者と呼ばれ、職業カウンセリングの理論を提唱しました。

特性因子理論という考え方を提案し、人と職業のミスマッチを防ぐ方法を示しました。

Frank Parsons (social reformer) - Wikipedia


パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム・有期雇用労働法のあらまし(令和4年5月版)


短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索

第一条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。


パートタイム労働者

常用労働者のうち、
 ① 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
 ② 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
のいずれかに該当する者をいう。
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)常用労働者のうち、


1日の所定労働時間正社員より短い者又は1週の所定労働日数が正社員より少ない者のいずれかに該当する者であって、「嘱託」、「契約社員」以外の者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。

パートタイム労働者雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。
また、労働者を雇い入れる際、使用者は、労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、パートタイム労働法では、すでに述べた5点(こちらを参照)に加え、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。
なお、パートタイム労働者への労働保険や社会保険の適用についてはこちらを、年次有給休暇の取得についてはこちらを参照してください。

さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索

(定義)
第二条 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。



ハロートレーニング

ハロートレーニング(公的職業訓練)とは、雇用保険(失業保険)を受給している求職者を主な対象とする「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない求職者を主な対象とする「求職者支援訓練」の総称です。

キャリアアップや希望する就職を実現するために、必要な職業スキルや知識を習得することができる公的な制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/hellotraining_top.html


ハンセン

<理論家>

キーワード:未決定統合的人生設計(4L)


フリーター

厚生労働省は平成3年「労働経済の分析」でフリーターを次のように定義しています。

フリーターの定義:

  • 年齢は15~34歳と限定
  • 現在就業している者については勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、男性については継続就業年数が1~5年未満の者、女性については未婚で仕事を主にしている者
  • 現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者

労働経済白書労働経済の分析))


フレックスタイム制

就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



ホール

<理論家>

キーワード:プロティアンキャリア



ホランド

<理論家>

キーワード:RIASEC(リアセック)



マキシ・サイクル

スーパー(Super, D. E.)の理論:

主要なライフステージを成長期、探索期、確立期、維持期、解放(衰退、下降)期の5つの段階に分類し、マキシ・サイクル(Maxi Cycle)と呼んだ。



みなし労働時間制

  • みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」があります。
  • 事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。
  • 専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。
  • 企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



リカレント教育

リカレント教育とは、就労と教育機関で学習することを交互に繰り返す教育システムのこと。


レビンソン

<理論家>

キーワード:過渡期



一般労働者


中堅社員

管理職層及び新入社員に該当しない者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


事業内職業能力開発計画

職業能力開発促進法第11条により規定された、 「事業主が、その雇用する労働者係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するために作成する計画 」をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


人生100年時代

「人生100年時代」に向けて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

人生100年時代について

(人生100年時代構想会議中間報告より引用)

  • ある海外の研究では、2007年に日本で生まれた子供の半数が107歳より長く生きると推計されており、日本は健康寿命が世界一の長寿社会を迎えています。
  • 100年という長い期間をより充実したものにするためには、幼児教育から小・中・高等学校教育、大学教育、更には社会人の学び直しに至るまで、生涯にわたる学習が重要です。
  • 人生100年時代に、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要な課題となっています。


今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書

「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」を公表します (mhlw.go.jp)

「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」を公表します

 厚生労働省では、本日、「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書~コロナ禍を受けて産業・就業構造や働き方が変化する中での人材開発政策の当面の課題等を踏まえて~」を取りまとめましたので、公表します。
 
 この報告書は、有識者で構成される「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」(座長:武石 恵美子 法政大学キャリアデザイン学部教授)での議論をまとめたものです。
 報告書では、「Society5.0の実現に向けた人材の育成や「新たな日常」の下での職業訓練」や「労働者の自律的・主体的なキャリア形成支援」などについて有識者のご意見をまとめたほか、コロナ禍でデジタル化の更なる加速が予想されることなど、新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響についても現時点で考えられる課題や留意点を盛り込んでおります。
 今後は、本報告書も踏まえつつ、労働政策審議会人材開発分科会において次期職業能力開発基本計画の策定に向けた議論が行われる予定です。


休業者

休業者 : 

  1. 仕事を持ちながら,調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち,雇用者で,給料・賃金(休業手当を含む。)の支払を受けている者又は受けることになっている者。
     なお,職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の者も,職場から給料・賃金をもらうことになっている場合は休業者となる。雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合も休業者に含む。
  2. 自営業主で,自分の経営する事業を持ったままで,その仕事を休み始めてから30日にならない者

なお,家族従業者で調査週間中に少しも仕事をしなかった者は,休業者とはしないで,完全失業者又は非労働力人口のいずれかとした。

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)


働き方改革

「働き方改革」の目指すもの

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。

こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。


「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)



公共職業能力開発施設

職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)、職業能力開発大学校(ポリテクカレッジ)、都道府県立職業能力開発校等のことをいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



公的検定・資格

国の基準等に基づいて公益法人等が実施、国が認定する検定・資格をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


出勤日数

労働者が実際に出勤した日数。有給休暇取得分は除かれる。

業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。

毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


労働人口

労働人口とは、15歳以上の人口のうち、就業者完全失業者の合計です。

日本の労働人口は、少子高齢化の影響で減少傾向にあります。

統計局ホームページ/労働力調査 (stat.go.jp)


労働力人口

労働力人口:15歳以上の人口のうち,「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)


労働力人口 - Wikipedia

労働力人口(Labour force, Workforce)、経済的アクティブ人口(currently active population)とは、雇用者(一般雇用および軍人)および失業者であり、かつ以下の条件を満たす者である 。
• 民間雇用:週に1時間以上働いている(または職についているが、病気・休暇といった理由で働いていない)。

• 失業者:現在仕事はないが、積極的に仕事を探しており、すぐに就業可能である。


労働力人口比率


労働基準法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049

昭和二十二年法律第四十九号
労働基準法
労働基準法目次
第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律


労働時間

労働時間・休日 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働時間・休日に関する主な制度

法定の労働時間、休憩、休日

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
  • 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。


労働経済の分析

「令和元年版 労働経済の分析」を公表します (mhlw.go.jp)

「令和元年版労働経済の分析」(以下、「労働経済白書」)を報告しましたので、公表します。
 
 「労働経済白書」は、一般経済や雇用労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で71回目の公表となります。
 
 長時間労働やそれに伴うストレス・疲労の蓄積などは、職場における働きやすさや働きがいに負の影響を与えている可能性があります。昨今の人手不足感の高まりが、こうした傾向を強めている可能性も考えられます。このような状況も踏まえ、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、働く方一人ひとりが柔軟な働き方を選択でき、仕事のパフォーマンスを向上させながら、いきいきと働き続けられる環境整備を推進していくことが重要です。

 このような問題意識から、今回の「労働経済白書」では、人手不足下における「働き方」について、「働きやすさ」と「働きがい」の観点から分析を行いました。


労働者

労働基準法では、「職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で,賃金を支払われる者をいう」と定義している(9条)。


職業能力開発促進法では「第二条 この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九十五条第二項において「雇用労働者」という。)及び求職者(同法第六条第一項に規定する船員となろうとする者を除く。以下同じ。)をいう。」と定義している。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037



嘱託

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用される者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


国家検定・資格

法令等に基づいて国が実施・認定する検定・資格をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


変形労働時間制

労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



外国人雇用

「外国人雇用状況の届出」は、外国人の雇入れ及び離職の際に、全ての事業主が届け出る必要があります。


 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

 ハローワークでは、「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

「外国人雇用状況の届出」について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


契約社員

常用労働者のうち、フルタイム勤務で雇用期間の定めがあり、嘱託以外の者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。

さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)




完全失業率


完全失業者

完全失業者 : 次の3つの条件を満たす者

  1. 仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない。)。
  2. 仕事があればすぐ就くことができる。
  3. 調査週間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む。)。

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)


定年

定年とは、一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度です。

日本では、定年年齢は60歳を下回ることはできません。

2025年からは65歳までの継続雇用が義務化されます。

高年齢者の雇用 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


定期給与

労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


実労働時間数

労働者が実際に労働した時間数。
休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれる。

毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


家内労働者

家内労働者とは、委託を受けて、物品の製造または加工などを個人で行う人をいいます。家内労働者は「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には、家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。
家内労働に関する情報は、こちら

さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


就業状態

① 主に仕事

主に勤め先で仕事をしている場合をいう。

② 通学のかたわらに仕事

主に通学していて、ほかに少しでも仕事をしている場合をいう。

③ 家事などのかたわらに仕事

主に家事(育児、介護、看護などを含む 。)などをしていて、ほかに少しでも仕事をしている場合をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



就業率

就業率 : 15歳以上の人口に占める「就業者」の割合

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)


就業者


常用労働者

期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。他企業又は他事業所に派遣している派遣労働者も含む。なお、別企業に出向しているものは含めない。

出典:令和元年度「能力開発基本調査」(参考2)用語の説明

常用労働者雇用形態は、次の5つに分けられる。

正社員嘱託契約社員パートタイム労働者⑤その他



  • 常用労働者とは、
     ① 期間を定めずに雇われている者
     ② 1か月以上の期間を定めて雇われている者
    のいずれかに該当する者をいう。

毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


年次有給休暇

  • 使用者は、労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
  • 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



年次経済財政報告

白書等(経済財政白書、世界経済の潮流、地域の経済等) - 内閣府 (cao.go.jp)

  • 令和4年度年次経済財政報告-人への投資を原動力とする成長と分配の好循環実現へ-(令和4年7月29日)
  1. 全文
  2. 説明資料
    日本語版その1(PDF形式:713KB)PDFを別ウィンドウで開きます 日本語版その2(PDF形式:584KB)PDFを別ウィンドウで開きます 日本語版その3(PDF形式:852KB)PDFを別ウィンドウで開きます 統合版(PDF形式:1,503KB)
緊急事態宣言が発出された2020年4月以降の経済活動の低下を受けて、多くの非正規雇用者が非労働力化した。


年金


役職

① 部長相当職

事業所で通常「部長」又は「局長」と呼ばれている者であって、その組織が2課以上からなるもの、又はその構成員が20名以上(部(局)長を含む。)のものの長をいう。

② 課長相当職

事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からな るもの、又はその構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長をいう。

③ 係長、主任、職長相当職

構成員の人数にかかわらず、通常「係長」、「主任」と呼 ばれ てい る者を いう。

また、建設業、製造業等において名称のいかんにかかわらず、生産労働者の集団(集団の大きさは問わない。)の長として集団内の指揮、監督に当たる「職長」を 含む。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


従業者

従業者 : 調査週間中に賃金,給料,諸手当,内職収入などの収入を伴う仕事(以下「仕事」という。)を1時間以上した者。

なお,家族従業者は,無給であっても仕事をしたとする。

統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説 (stat.go.jp)


心理療法

心理療法(psychotherapy)は、物理的また化学的手段によらず、主に対話を用いて、人々の精神的健康の回復、保持、増進を図ろうとする。

表面的な症状を抑える薬物療法などの対症療法とは区別される。サイコセラピー(psychotherapy)、医学分野では精神療法と呼ばれることもある。


例:

フロイト(Freud, S.)の精神分析、リビドー(人間の生命や発達過程に関与する物理的・心理的な活動の源泉である性エネルギー)

バーン(Berne, E.):交流分析、エゴグラム

シュルツ(Shultz, J. H.):、自律訓練法、身体の弛緩




意思決定

参考:一般財団法人日本職業協会 http://shokugyo-kyokai.or.jp/shiryou/shokugyo/02-9.html


2 意思決定のプロセス

意思決定は、カウンセリング・プロセスの中で人間関係を作る段階と意思決定する段階で特に重要となる。」


所定内労働時間

労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

所定内給与


所定外労働時間


所定外給与

所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


技能実習

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

外国人技能実習制度について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


技能検定

職業能力開発促進法に基づき、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証す国家検定をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


教育訓練休暇

職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇のことをいう。有給であるか無給であるかは問わない。また、社内での名称が異なる場合でも同様の目的で使用できる場合も含む(有給の場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものは除く。)。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


教育訓練短時間勤務

職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者が活用することのできる短時間勤務(所定労働時間の短縮措置)のことをいう。また、社内での名称が異なる場合でも同様の目的で使用できる場合も含む。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


新入社員

入社後3年程度までの者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


日本企業における人材育成・能力開発・キャリア管理

労働政策研究報告書No.196 「日本企業における人材育成・能力開発・キャリア管理」|労働政策研究・研修機構(JILPT)

「日本企業における人材育成・能力開発・キャリア管理」(独立行政法人労働政策研究・研修機構、2017年3月)で述べられた内容:

高付加価値化による競争力強化や事業のスピーディな展開を図る企業では、社員の自律的キャリア形成促進に、より積極的に取り組む傾向がある。

能力開発に関する人事部門との連携ができているとする管理職は、人事部門が能力開発の支援に関わる幅広い取組みを実施していると認識し、部下の能力開発の現状を高く評価する傾向にある。

上司による育成・能力開発に対する支援に満足している従業員とそうでない従業員では、「仕事のやり方について助言してくれる」、「仕事に必要な知識を提供してくれる」といった内容において特に認識の差が大きい。


日本標準産業分類

総務省|統計基準等|日本標準産業分類 (soumu.go.jp)


日本標準産業分類は、日本の公的統計における産業分類を定めた総務省告示であり 、農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業などの経済活動を大分類・中分類・小分類・細分類の4段階に分類している。1949年に設定されて以来、改定が重ねられてきた 。

助成事業等の認定に活用されることもあるが、個別の事業所/企業が対象か否かを判断するものではない 。事業者が行う事業の区分は、原則として、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分する 。


時間外労働協定

労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html



有期雇用労働者

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | e-Gov法令検索

この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。


業務

① 管理的な仕事
課(課相当を含む。)以上の組織での管理的な仕事をいう。

② 専門的・技術的な仕事
高度の専門的水準において、科学的知識を応用した技術的な仕事 、及び医療・教育・法律・宗教・芸術・その他の専門的性質の仕事をいう。

③ 事務的な仕事
一般に課長(課長相当職を含む。)以上の職務にあるものの監督を受けて、庶務・文書・人事・会計・調査・企画・運輸・通信・生産管理・営業販売・外勤に関する事務及び事務用機械を操作する仕事をいう。

④ 販売の仕事
商品(サービスを含む。)・不動産・証券などの売買、売買の仲立・取次・代理などの仕事、保険外交、商品の売買・製造などに関する取引上の勧誘・交渉・受注の仕事をいう。

⑤ サービスの仕事
理容・美容・クリーニング・調理・接客・娯楽など個人に対するサービス、居住施設・ビルなどの管理サービス及びその他のサービスの仕事をいう。

⑥ 保安の仕事
社会・個人・財産の保護、法と秩序の維持などの仕事をいう。

⑦ 生産工程の仕事
生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手動具などを用いて原料・材料を加工する仕事、各種の機械器具を組立・調整・修理・検査する仕事、製版・印刷・製本の仕事、生産工程で行われる仕事に関連する仕事及び生産に類似する技能的な 仕事をいう。

⑧ 輸送・機械運転の仕事
機関車・電車・自動車・船舶・航空機などの運転・操縦の仕事、 及びその他の関連する仕事、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事をいう。

⑨ 建設・採掘の仕事
建設の仕事、電気工事に係る作業を行う仕事、ダム・トンネルの掘削などの仕事、鉱物の探査・試掘・採掘・採取・選鉱の仕事をいう(ただし、建設機械を操作する仕事を除く。)。

⑩ 運搬・清掃・包装等の仕事
主に身体を使って行う定型的な作業のうち、運搬・配達・梱包・清掃・包装等の仕事をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



正社員

常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、 企業又は事業所で定められている1週間の所定労働時間で働いている、企業又は事業所で正社員・正職員として処遇されている者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


正社員以外

常用労働者のうち、前述の「正社員」以外の者をいう(「嘱託 」、 「契約 社員」 、パートタイム労働者」又はそれに近い名称で呼ばれている者 など)。なお、派遣労働者及び請負労働者は含まない。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

毎月勤労統計調査全国調査は、日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する常用労働者5人以上の事業所を対象に、賃金労働時間及び雇用の変動を調べる調査である。調査対象事業所は、常用労働者5人以上の約200万事業所(※)から抽出した約33,000事業所である。


求職活動支援書

従業員の再就職を援助してください 求職活動支援書とは|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

事業主はその雇用する高年齢者等を事業主都合の解雇等により離職させる場合、再就職の支援を希望する高年齢者等に対し「求職活動支援書」の作成・交付をなすことが義務づけられている。


求職者

仕事を探している人


求職者支援制度

求職者支援制度のご案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。

求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です

訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします

離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます

給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html


派遣労働者

派遣労働者

労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものであり、労働者賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための細かいルールを定めています。
労働者派遣では、法律上の雇い主はあくまで人材派遣会社になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法において派遣元と派遣先が責任を分担するべき事項が定められています。詳しくはこちらを参照してください。


さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

派遣労働者・労働者の皆様|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


特別給与

労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
 ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
 ② 支給事由の発生が不定期なもの
 ③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
 ④ いわゆるベースアップの差額追給分
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


現金給与総額

  • 労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
  • 所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
  • 労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
     ① 夏冬の賞与、期末手当等の一時金
     ② 支給事由の発生が不定期なもの
     ③ 3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
     ④ いわゆるベースアップの差額追給分
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


現金給与額

賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は、含まれない。
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

男女共同参画白書

男女共同参画白書 | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)
男女共同参画白書は、男女共同参画社会基本法に基づき作成している年次報告書です。

男女雇用機会均等法

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113

目次
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)
第二条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者職業生活の充実が図られるように努めなければならない。


発達課題

出典:Wikipedia

発達課題(はったつかだい、developmental task)とは、「人間が健全で幸福な発達をとげるために各発達段階で達成しておかなければならない課題」であり、「次の発達段階にスムーズに移行するために、それぞれの発達段階で習得しておくべき課題がある」とされる。また、各段階には健全と相反する危機(crisis)が存在し、健全な傾向をのばし、危機的な傾向を小さくしなければならない。教育心理学者のロバート・J・ハヴィガースト(『人間の発達課題と教育』玉川大学出版部 1995年)が最初に提唱し、その後エリク・H・エリクソンなど様々な心理学者がそれぞれの発達課題を提言しており、その内容は一様ではない。


相談者


短時間・有期雇用労働者


短時間正社員

短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正社員であって、次のどちらにもあてはまる労働者をいいます。

  1. [1]期間の定めのない労働契約を結んでいる
  2. [2]時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等である。

企業内において、このような働き方を就業規則に制度化することを指して、「短時間正社員制度」と呼んでいます。
短時間正社員制度の導入には、優秀な人材の獲得や社員の定着率の向上、採用コストや教育訓練コストの削減、社員のモチベーションアップ、外部に対するイメージアップといったメリットがあります。
短時間正社員制度の具体的内容などについては、「短時間正社員制度導入支援ナビ」を参照して下さい。  

さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)



第四次産業革命スキル習得講座認定制度

第四次産業革命スキル習得講座認定制度(METI/経済産業省)

「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。


管理職層

管理又は監督の任にある者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


総人口


総実労働時間

  • 労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数
  • 業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。
毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) 用語の解説 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


職業生活

出典:Weblio

仕事の観点から捉えた生活


職業生活設計

職業能力開発促進法(第ニ条 定義)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037

4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。



労働者が、その適性、職業経験等に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組について計画することをいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


職業的適合性

スーパー(Super, D. E.)の理論:

人と職業との適合性を重要視し、個人の特性を配慮して職業選択を支援する手段として、能力とパーソナリティに分類される「職業的適合性」という概念を示した。



職業紹介機関

公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

定義:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov法令検索


職業能力

職業能力開発促進法(第ニ条 定義)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037

2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。


職業能力検定

職業能力開発促進法(第ニ条 定義)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037


3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。



職業能力評価

職業に必要となる技能や能力の評価のうち、厚生労働省が作成した「職業能力評価基準」に準拠した評価基準、会社が独自に作成した評価基準や業界団体で作成した評価基準、あるいは、既存の各種検定・資格に基づいて評価が行われているものをいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


職業能力開発

出典:職業能力開発促進法 

職業能力開発促進の基本理念)
第三条 労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。
第三条の二 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
2 職業訓練は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。
3 青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない。
4 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない。
5 技能検定その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
第三条の三 労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。



職業能力開発促進法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344AC0000000064_20191214_501AC0000000037

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。


職業能力開発推進者

職業能力開発促進法第12条により規定された者をいい、選任することが事業主の努力義務とされている。具体的な業務は以下のとおりである。

事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務職業能力開発に関し、その雇用する労働者に対し行う相談、指導等の業務

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


職業訓練

出典:Wikipedia

職業訓練(しょくぎょうくんれん)とは、労働者に対し、職業に必要な技能や知識を習得させることにより、労働者の能力を開発し、向上させるための訓練を言う。


職能給

職能給は、職務遂行能力の程度に基づいて決定される。

通常、職能資格制度と連動して運用される。

職能給は、日本で生まれた日本独特の賃金決定原理である。


能力開発基本調査

厚生労働省では、毎年「能力開発基本調査」を実施しております。 この調査は、我が国の企業、事業所及び労働者の能力開発の実態を明らかにし、人材開発行政に資することを目的として実施しているものです。

能力開発基本調査|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


自営型テレワーカー

自営型テレワーカーとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う人をいいます(法人形態により行っている場合、他人を使用している場合などを除きます。)。自営型テレワーカーに仕事を注文する方や仲介事業を行う方は、自営型テレワーカーに仕事を注文する場合には、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を踏まえた対応が求められます。

上記ガイドラインのほか、自営型テレワークに関する情報は、「ホームワーカーズウェブ」まで

さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


自己啓発

労働者職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活動をいう(職業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ健康増進等のためのものは含まない。)。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


自己理解

自己理解とは、これまでの経験を振り返り、客観的に自分を見つめなおしてみることです。

出典:「ジョブカード制度


計画的なOJT

日常の業務に就きながら行われる教育訓練(OJT)のうち、教育訓練に関する計画書を作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて、段階的・継続的に実施する教育訓練をいう。例えば、教育訓練計画に基づき、ライン長などが教育訓練担当者として作業方法等について部下に指導することなど を含む。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf


請負

業務委託(請負)契約を結んで働く人

正社員や、上の1~4にある派遣労働者契約社員パートタイム労働者短時間正社員などは、「労働者」として、このホームページで紹介したような、労働法の保護を受けることができます。
一方、「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。
ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。

さまざまな雇用形態|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


賃金

労働基準法の定義

第11条  

この法律で賃金とは、賃金、給料手当賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。



過重労働

過重労働とは、時間外労働や休日出勤などが慢性的に重なり、身体的・精神的に大きな負荷のある状態。


厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07041.html



防衛機制

防衛機制(defence mechanism)とは、フロイトの精神分析から生まれた考えで、本能的衝動である「エス」と道徳性や良心である「超自我」との間で、現実判断や統制をおこなっている「自我」が、自らを守るために備えているメカニズムのこと。

抑圧、昇華、置き換え、逃避、退行、反動形成、合理化、同一視、投影、隔離、否認、打ち消しなどがある。



障害者

障害者基本法における「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常 生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と定義している。



障害者の法定雇用率

2021年3月1日から、法定雇用率が引き上げられました。

000694645.pdf (mhlw.go.jp)


障害者基本法

障害者基本法 | e-Gov法令検索

(目的)

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。


障害者雇用

障害者雇用対策については厚生労働省のサイトを参照:

障害者雇用対策 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


障害者雇用促進法

障害者雇用促進法の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

目的(障害者職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ること)


障害者の雇用の促進等に関する法律 | e-Gov法令検索


雇用

民法第623条では、「雇用」は、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と定められている。



雇用保険制度

雇用保険制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。


雇用保険法

雇用保険法(こようほけんほう、昭和49年法律第116号)は、「労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」(第1条)を目的として制定された、日本の法律。


雇用形態

嘱託

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用される者をいう。

契約社員

常用労働者のうち、フルタイム勤務で雇用期間の定めがあり、嘱託以外の者をいう。

パートタイム労働者

常用労働者のうち、1日の所定労働時間正社員より短い者又は1週の所定労働日数が正社員より少ない者のいずれかに該当する者であって、「嘱託」、「契約社員」以外の者をいう。

④ その他

常用労働者のうち、前述の「正社員」、「嘱託」、「契約社員」及び「パートタイム労働者」以外の者をいう。

出典:(参考2)https://www.mhlw.go.jp/content/11801500/000633237.pdf



非労働力人口


非正規


高年齢者雇用


高年齢者雇用安定法

高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。

主な改正の内容として、事業主は、

 (1)70 歳までの 定年の引上げ

 (2)定年制 の廃止

 (3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

 (4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

 (5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

のいずれかの措置を講ずるよう努めることとされています。

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。

その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。


高齢者

1 高齢化の現状と将来像|令和4年版高齢社会白書(全体版) - 内閣府 (cao.go.jp)

コラム 「高齢者」とは

高齢者の用語は文脈や制度ごとに対象が異なり、一律の定義がない。「高齢社会対策大綱」(平成30年2月閣議決定)では、便宜上、一般通念上の「高齢者」を広く指す語として用いている。本白書においても、各種の統計や制度の定義に従う場合のほかは、一般通念上の「高齢者」を広く指す語として用いることとする。

なお、高齢者の定義と区分に関しては、日本老年学会・日本老年医学会「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ報告書」(平成29年3月)において、近年の高齢者の心身の老化現象に関する種々のデータの経年的変化を検討した結果、特に65~74歳では心身の健康が保たれており、活発な社会活動が可能な人が大多数を占めていることや、各種の意識調査で従来の65歳以上を高齢者とすることに否定的な意見が強くなっていることから、75歳以上を高齢者の新たな定義とすることが提案されている。

また、「高齢社会対策大綱」においても、「65歳以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向は、現状に照らせばもはや現実的なものではなくなりつつある。」とされている。

※なお、本白書では原則として65歳以上75歳未満、75歳以上に分けて記載している。




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